Q:1
業務外での事故(自分のものや他人の財物を壊してしまったなど)は補償の対象になりますか?
A:1
業務外の事故に対する補償は対象外となります。あくまでも愛玩動物看護師の業務に関する専用の保険となります。業務外の補償に関しましては、個人賠償責任保険、自転車総合保険など別の保険がありますので、必要に応じて個人でのご加入のご検討をお願いします。
Q:2
必ず何らかの違法という裁定が下ったものが対象になるのでしょうか?それとも、法的根拠の有無に関わらず保険会社が認めれば対象となるのでしょうか?
A:2
法律上の賠償責任を負担すること(過失)によって被る損害が必要となります。また、裁判(調停・和解を含む)だけではなく、当事者間による示談の場合にも補償の対象となります。重要なことは、保険会社と相談なく示談した場合には、全部または一部が支払われない可能性がある(法律上、妥当な金額までしか保険金が支払われない)という点です。なお、違法行為(飲酒運転や無資格者による診療などの法令上禁止されている行為)による賠償責任につきましては、補償対象外となります。
Q:3
「訪問動物看護」を行っている個人事業の愛玩動物看護師ですが、特に疾病のない動物のお世話をしていた際に動物にケガをさせてしまったときは対象になりますか?
A:3
愛玩動物看護師の業務範囲と考えられますので保険の対象となります。
Q:4
特定の動物病院に所属せず、フリーランスで仕事をしている愛玩動物看護師ですが、動物のご自宅を訪問してケアを行う場合、獣医師の指示書がないと対象にならないのでしょうか?
A:4
フリーランスの愛玩動物看護師の方も保険の対象となります。また、すべての業務に必ずしも指示書が必要ではありませんが「診療の補助」の実施には獣医師の指示が必要です。
Q:5
診療(ケア)中に愛玩動物看護師が保定を行う際に、飼い主にお手伝いをお願いして飼い主が動物に咬まれてケガを負ってしまった場合は対象になりますか?
A:5
愛玩動物看護師に過失があった場合には保険の対象となります。
Q:6
業務中に獣医師にケガをさせてしまった場合は対象になりますか?
A:6
保険の対象となります。ただし、ケガをした獣医師が保険に加入されている愛玩動物看護師の使用人の場合は対象外となります。(業務上のケガについては労災の対象となるため)
Q:7
ご自宅にケアに伺った際に、飼い主宅の備品を壊してしまったときは対象となりますか?
A:7
業務中に他人の物を壊した場合には保険の対象となります。
Q:8
トリミングやペットホテルでお預かりした荷物の破損、盗難、紛失は対象となりますか?
A:8
トリミング、ペットホテルのいずれの場合であっても、預かった荷物の損壊、盗難、紛失などは補償対象外となります。
Q:9
入院時にお預かりした荷物の破損、盗難、紛失は対象となりますか?
A:9
入院時に預かった荷物の損壊、盗難、紛失などは補償対象外となります。
Q:10
ペットホテル業務に対しては補償対象外とのことですが、ペットホテル扱いなのか入院動物看護扱いなのかは獣医師の判断となりますか?
A:10
入院動物看護扱いか否かは、個々の状況を勘案して保険会社が判断させていただきます。
Q:11
裁判や訴訟まで発展していない事案で、弁護士に相談し助言を受けながら対応する場合「弁護士への相談料」は対象となりますか?
A:11
「法律上の賠償責任が発生する」または「発生する恐れがある場合」の相談料は保険の対象となります。ただし、このような場合はまず最初に事故報告をしていただき、保険会社と今後の進め方を相談・協議していただくことが必要です。
Q:12
ご家族への慰謝料やお見舞い金については、対象となりますか?
A:12
愛玩動物が事故により亡くなった際の慰謝料を認定する判例も出てきていることから、保険金のお支払い対象となる場合があります。ただし、すべての事故において対象となるものではないため、弁護士費用と同様、まず最初に事故報告をしていただき、保険会社と今後の進め方を相談・協議していただくことが必要です。
Q:13
保険対象となる動物種は限られていますか?
A:13
愛玩動物看護師法に規定される愛玩動物(犬、猫、オウム科全種、カエデチョウ科全種、アトリ科全種)に限ります。
Q:14
自分の不注意により精密医療機器を壊してしまった場合、修理にかかる費用は対象となりますか?
A:14
他人の財物には該当しませんので補償対象外となります。
Q:15
愛玩動物看護師が受付で薬を取り違えてしまい、対象動物に不利益があった場合は対象となりますか?
A:15
法律上の賠償責任が発生する場合には保険の対象となります。
Q:16
社用車または自家用車で犬や猫を送迎中の交通事故や事故等による車の修理代は対象となりますか?
A:16
補償対象外となります。
Q:17
「美容を唯一の目的とする愛玩動物看護師業務に起因する賠償責任」は補償対象外とありますが、持病のある老犬・老猫を飼い主の希望で全身シャンプー、全身カットを依頼され、愛玩動物看護師が実施し不幸にも発作等を起こして亡くなってしまった場合は対象となりますか?
A:17
実施された行為が日常の世話なのか、美容目的なのかが一義的な判断となります。状況を総合的に勘案し、保険会社が判断することになります。
Q:18
保険対象となるか否か、審査の基準はどこが決めるのですか?
A:18
保険会社の判断となりますが、過去の判例、獣医師賠償責任保険の事例なども参考とし、合理的な基準となるよう努力いたします。
Q:19
「愛玩動物看護師の業務とは、愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)に規定する業務をいいます。」とありますが、主務省により公表されている『愛玩動物看護師の業務範囲の考え方(イメージ)』に記載のある項目は対象となりますか?また、記載されている項目の最後に「など」の表記がありますが、などとはどのような項目なのでしょうか?
A:19
記載の項目は保険の対象と考えていただいて結構ですが「愛玩動物看護師に過失があり、法律上の賠償責任を負担すること」が重要となりますので、実際には個々のケースに応じて保険会社が判断することになります。また、「など」の範囲につきましても個々のケースに応じて保険会社が判断することになります。